補助金・支援制度

今治市雇用促進奨励金

今治市は、市内に企業立地し、新たに市内に居住する従業員を雇用した企業に対し、新規雇用従業員1人につき最大50万円を交付する「今治市雇用促進奨励金」制度を発表しました。本制度は、「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が対象で、特定の業種に限定されます。奨励金を受けるには、まず市長への申請と適用事業者の指定が必要です。募集期間は2026年3月31日から2027年3月31日までと設定されています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

今治市への立地を検討している製造業、情報通信業、医療・福祉などの企業は、本奨励金制度を活用することで、新規雇用に伴うコストを軽減できる可能性があります。特に、人事・経理部門は、従業員の要件確認や申請手続きの準備が求められます。

対応すべきこと

対応優先度:  企業立地と雇用創出を検討している企業にとって、経済的メリットがある重要な制度であり、募集期間が設定されているため。

対象部門: 経営者 総務 人事 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 今治市
業界 製造業, 電気・ガス・熱供給・水道業, 情報通信業, 卸売業, 学術研究・専門・技術サービス業, 医療・福祉
分類 補助金・支援制度
地域 愛媛県

発表された内容

立地に伴う新たな雇用創出を応援!新規雇用従業員1人につき最大50万円を交付します。

■目的・概要
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、今治市への立地に伴い新たに市内に居住する従業員を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。

■応募資格
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。
※「新規雇用従業員」の要件:操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限ります。短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。

■地理条件
愛媛県今治市内

■備考
・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
・なお、合わせて「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定も必要です。
・対象の業種は以下の通りです。
【企業立地促進奨励金の場合】
製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) /卸売業/ 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業) /医療、福祉(うち産科、小児科)
【賃貸借型企業立地奨励金の場合】
情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) / 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)

■問合せ先
今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
TEL:(0898)36-1540

■参照URL
https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html

【募集情報】
対象地域: 愛媛県
対象従業員数: 従業員数の制約なし
補助上限額: 100,000,000円
募集期間: 2026-03-31 〜 2027-03-31

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

新規雇用従業員1人あたりの奨励金上限額 50万円
補助金総額の上限額 100,000,000円
募集期間開始日 2026-03-31日付
募集期間終了日 2027-03-31日付
新規雇用従業員の雇用期間要件 操業開始の1年前から操業開始後6月まで期間
新規雇用従業員の居住・雇用継続要件 申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用期間
短時間労働者の新規雇用従業員換算 2人で1人

この事例から確認すべきポイント

この今治市雇用促進奨励金は、地域経済の活性化と雇用創出を目的とした地方自治体によるインセンティブ制度である。企業は、今治市への立地に伴う新規雇用に対し、従業員1人あたり最大50万円の奨励金を受け取ることができる。ただし、この奨励金を受けるためには、まず「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けていることが前提となる。また、新規雇用従業員には、操業開始前後の雇用期間、今治市への居住、1年以上の継続雇用といった具体的な要件が設けられている。対象業種も製造業、情報通信業、医療・福祉など多岐にわたるが、それぞれの奨励金タイプによって細分化されているため、申請企業は自社の業種がどちらの奨励金に該当するかを詳細に確認する必要がある。募集期間が2026年3月31日から2027年3月31日までと明確に定められており、対象企業は計画的な申請準備が求められる。特に、適用事業者の指定を受けるプロセスも考慮に入れる必要があるだろう。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-04-01

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