補助金・支援制度

【令和8年度】経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))助成金

東京都は、都内の中小飲食事業者等が安定的な集客を確保できるよう、受動喫煙防止対策に係る取り組みを支援する助成金制度を発表しました。喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置、または分煙環境設備の撤去にかかる経費の一部が助成対象となり、助成限度額は最大400万円です。申請書受理期限は令和8年9月11日(金)16:45ですが、予算に達し次第、受付を終了する可能性があります。詳細は募集要項で確認が必要です。

この発表の要点

企業・自治体への影響

東京都内で宿泊施設または飲食施設を営む中小企業は、受動喫煙防止対策にかかる設備投資費用を軽減できる可能性があります。経営者、経理、総務部門は、本助成金の詳細を確認し、自社が対象となるか、また申請要件を満たせるかを検討する必要があります。

対応すべきこと

対応優先度:  飲食事業者が受動喫煙防止対策の費用負担を軽減できる機会であり、申請期限と予算上限があるため。

対象部門: 経営者 総務 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 公益財団法人東京都中小企業振興公社
業界 飲食
分類 補助金・支援制度
地域 東京都

発表された内容

■目的・概要
都内中小飲食事業者等が安定的な集客につなげていくために、受動喫煙防止対策に係る取組を支援します。喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置、分煙環境設備の撤去の経費の一部を助成します。

■助成対象者
(1)東京都内において宿泊施設を営む者
(2)東京都内において飲食施設を営む者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する者であり、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
※上記に該当する場合であっても、助成金の交付対象とならない場合があります。詳細は、募集要項をご参照ください。

■助成対象事業
1.喫煙専用室の設置
2.指定たばこ専用喫煙室の設置
3.東京都「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助」事業を通じて取得した分煙設備の撤去等
※詳細は、募集要項をご参照ください。

■助成率および助成限度額
【助成対象事業1及び2】
・助成率:2/3以内(中小飲食店で客席面積が100㎡以下の場合:9/10以内)
・助成限度額:400万円
【助成対象事業3】
・助成率:2/3以内
・助成限度額:150万円

■助成対象経費
対象経費の詳細は、募集要項をご参照ください。

■申請書受理期限
令和8年9月11日(金)16:45
なお、予算に達し次第、申込受付を終了いたします。
※「受理」とは、すべての書類が揃い、誤った記載や書類の不足などの不備がない申請書類が提出されたことを確認できたことを言います。
申請書を提出しただけでは受理とはなりませんので、ご注意ください。

■助成対象期間
交付決定日から助成対象工事等に着手(契約・発注等)を行い、年度内までに公社に請求書を提出ください。

■問合せ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社
企画管理部助成課 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))担当
TEL:03-5244-4266(平日 9:00~16:45 ※12/29~1/3を除く)

■募集要項・申請様式
募集要項や申請様式は、下記URLからご確認ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/jyudoukitsuen-boushitaisaku.html

【募集情報】
対象地域: 東京都
対象従業員数: 従業員数の制約なし
補助上限額: 4,000,000円
募集期間: 2026-04-13 〜 2026-09-11

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

助成限度額(事業1および2) 400万円
助成限度額(事業3) 150万円

この事例から確認すべきポイント

本助成金は、東京都内の中小飲食事業者等が受動喫煙防止対策を行う際の費用負担を軽減する重要な機会を提供します。対象事業は喫煙専用室等の設置や既存分煙設備の撤去と明確ですが、助成対象者には「大企業が実質的に経営に参加していない者」という条件があり、詳細な要件は募集要項で確認が必須です。また、助成率や限度額は事業内容や店舗規模によって異なるため、自社の状況に合わせた正確な情報把握が求められます。申請書受理期限が令和8年9月11日と定められていますが、予算に達し次第受付が終了する可能性があるため、早期の準備と申請が成功の鍵となります。特に「受理」の定義が厳格であるため、書類の不備がないよう細心の注意を払う必要があります。交付決定日以降の工事着手という点も、事業計画に組み込むべき重要な要素です。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-04-13

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